留保金課税
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留保金課税(りゅうほきんかぜい、英: accumulated earnings tax)とは、法人が経済活動を通して獲得した利益(所得)のうち、法人内部へ保留され蓄積される部分について、租税回避等で過剰な留保が起きることについて追加で課税することである。この過剰な留保の内容、定め方については国によってもことなる。留保金課税が行われている例として日本、アメリカ、フィリピン等があげられる。
- ^ 川口真一「同族会社の留保金課税に関する実証分析」『財政研究』第4巻、日本財政学会、2008年、131-147頁、CRID 1390574212771118976、doi:10.50898/pfsjipf.4.0_131、ISSN 2436-3421。
- ^ 四元秀伸「留保金課税制度に関する一考察」『創価大学大学院紀要』第43号、創価大学大学院、2022年3月、15-32頁、CRID 1050010621477518848、hdl:10911/00040863、ISSN 03883035。
- ^ a b 平成15年度税制改正の概要<中小企業関連税制>平成15年3月経済産業省中小企業庁
- ^ 税務解説集:平成19年度税制改正 「I-三-1 中小同族会社の留保金課税制度の撤廃」
- ^ 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について | 税務専門Q&A | 税理士法人エスネットワークス 「税務」をコアに新しい価値を創造する
- ^ 服部税理士事務所-資本金5億円以上の法人の100%子法人-中小企業特例の廃止
- ^ MFクラウド 公式ブログ「留保金課税で特定同族会社がとるべき対策は」『マネーフォワード株式会社』
- ^ a b 中小企業庁:「上手に使おう中小企業税制 50問50答」問3
- ^ 国際会計事務所Global Tax Services「二重課税と留保金課税」
- ^ 石村耕治「法人留保金課税制度の日米比較 : アメリカの留保金課税制度からわが制度のあり方を探る」『白鴎大学法科大学院紀要』第7号、白鴎大学大学院法務研究科、2013年12月、109-152頁、ISSN 1882-4277、NAID 110009808392。
- 1 留保金課税とは
- 2 留保金課税の概要
- 3 関連項目
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