無期雇用
雇用者が、被雇用者に対して期間を限定しないで雇用契約を結ぶこと。
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会は2011年12月に、同じ職場で5年超働く契約社員や派遣社員、パートなどの非正規労働者を無期雇用に転換する制度の導入を求める報告書をまとめた。これを受けて厚生労働省は2012年2月、雇用者に対して無期雇用を義務付けることを盛り込んだ労働契約法改正案の取りまとめにかかった。
無期雇用の義務化の目的は、非正規労働者の増加に歯止めをかけ雇用を安定化することにある。なお、労働政策審議会労働条件分科会では、無期雇用が雇用者の経費負担の増加につながることや無期雇用になる前に雇用を打ち切る雇い止めが増加する懸念などについても協議を進めている。
関連サイト:
労働政策審議会 - 厚生労働省
期間の定めのない労働契約
(無期雇用 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/25 13:39 UTC 版)
期間の定めのない労働契約(きかんのさだめのないろうどうけいやく、英:Permanent employment)とは、特定の企業や公務(使用者)と雇用者との継続的な雇用関係において、雇用者が使用者の元で従業して永久的(定年制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す[2]。
注釈
出典
- ^ 『労働力調査 基本集計 全都道府県 結果原表 全国 年次 2019年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口』(レポート)総務省統計局、2019年1月31日、基本集計 第II-10表 。
- ^ a b 労働契約法 第四章
- ^ 退職・解雇・雇止め(Q&A)大阪労働局
- 1 期間の定めのない労働契約とは
- 2 期間の定めのない労働契約の概要
- 3 脚注
- 無期雇用のページへのリンク