無償配布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/07 14:53 UTC 版)
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律および義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、義務教育諸学校((学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立小学校と中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部)で使用される教科用図書については、無償で給与されることになっている。ただし紛失・破損時には、各都道府県の教科書特約供給所や、教科書供給業者において所定の料金を払うことによって再び入手することが可能となっている。
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