激甚災害
人々の生活に極めて甚大な被害をもたらした地震や台風などの災害。
とりわけ被災者に対して特別な援助が必要とされる災害が発生した場合に、その災害が激甚災害として指定される。激甚災害に指定された場合、国や地方自治体がその被害に合わせて補助を行うことが多い。激甚災害の指定は、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づいて行われる。
2013年6月から8月にかけて中国地方や東北地方などで生じた豪雨被害を激甚災害に指定することを決定した。政府は8月15日に、同災害によって被害を受けた農地やその関連施設などの復興の補助を強化することを閣議決定した。
関連サイト:
過去5年の激甚災害の指定状況一覧 - 内閣府
激甚災害制度について - 内閣府
げきじん‐さいがい【激甚災害】
読み方:げきじんさいがい
大規模な地震や台風など著しい被害を及ぼした災害で、被災者や被災地域に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法に基づいて政令で指定される。指定されると、国は災害復旧事業の補助金を上積みして、被災地の早期復旧を支援する。地域を特定せず災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と、市町村単位での指定を行う「局地激甚災害指定基準による指定(局激)」の2種があり、内閣府に置かれる中央防災会議が指定・適用措置の決定を行う。
[補説] 指定された主な災害に、平成7年(1995)の阪神・淡路大震災、平成16年(2004)の新潟県中越地震、平成19年(2007)の台風5号による暴風雨災害、平成23年(2011)の東日本大震災などがある。
激甚災害(げきじんさいがい)(serious disaster)
地震や台風、豪雨などの被災地に、法律に基づき政令で激甚災害として指定を行うことをいう。指定を受けると、被災地の復興費用に当てられる国庫補助金の割合が上がる。一般の災害と比較して、特に被害が大きいものとして、より手厚い財政措置が講じられることになる。
被災地には諸法令により国庫からの補助が行われるが、激甚災害と指定されると、この割合がさらに1~2割かさ上げされる。これによって被害の程度により、農地などでは全額近い国庫からの援助が可能になる。地方公共団体の財政負担を軽減して、早期の復興を目指すというものだ。
この指定を行う前には、手続き上、内閣府におかれる中央防災会議に意見を聴き、答申を得なければならない。中央防災会議とは内閣総理大臣ほか閣僚や学識経験者からなる会議だが、被災時には迅速な対応が必要であり、手続きの簡素化が求められている。
激甚災害として指定された例としては、最近では今年の7月から8月にかけて、相次いで日本に上陸した台風10号によるものなどがある。
(2004.11.29掲載)
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