みんじ‐ほぜんほう〔‐ホゼンハフ〕【民事保全法】
民事保全法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:51 UTC 版)
民事保全法(みんじほぜんほう)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。
注釈
- ^ 2004年の法改正の前までは、行政事件訴訟法の規定には法の欠缺があるとされていた。現在では、執行停止の要件は緩和され、また、仮の義務付けおよび仮の差止めの制度が設けられている。((稲葉 et al. 2010)), p. 261.)
- ^ 法文上の見出しは「本案の訴えの不提起等による保全取消し」である。
出典
- ^ (稲葉 et al. 2010), p.p. 266 - 267.
- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. “起訴命令”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2021年9月15日閲覧。
- ^ 中野貞一郎 2013, p. 303.
[続きの解説]
「民事保全法」の続きの解説一覧
- 1 民事保全法とは
- 2 民事保全法の概要
- 3 仮差押え
- 4 脚注
民事保全法と同じ種類の言葉
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