権限上の優越
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:21 UTC 版)
予算先議権 予算は、先に衆議院に提出され、審議される(日本国憲法第60条1項)。 内閣不信任決議権 内閣不信任決議は、衆議院のみが行うことができる(日本国憲法第69条)。内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない。なお、個々の国務大臣に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。 衆議院のみに認められる権能として、内閣不信任決議権のほか参議院の緊急集会でとられた措置に対する同意権(日本国憲法第54条第3項)がある。
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