トン数
トン数(トンすう、噸数)とは、船の大きさをトンを単位として表したものである。大別して体積によって表すものと質量によって表すものがある。
日本の計量法(平成4年法律第51号)の関連政令である計量単位令(平成4年政令第357号)では「トン数」の語は用いず、「トン」を特殊の計量である「船舶の体積の計量」の計量単位と規定している[1]。
概要
船舶の大きさを表す数値が複数存在する理由は、船舶をどのような対象として捉えるかにより大きさの指標として適切な概念が異なるからである。船舶を運送手段として見る場合には、積載可能な貨物の「質量」・「容積」(載貨重量トン数・純トン数)を基に運送料、傭船料[2]などが算定され得る[3]。次に、船舶を資産として見る場合には、「どれだけ稼げるのか」ということを基に入港税や資産税(保有税)などを算定する必要がある(総登録トン数・総トン数)。さらに、軍艦等の軍事力としてみる場合には輸送力・積載力としてよりは武装をした状態での大きさ(排水量・排水トン数)で表す必要がある。
このような様々なトン数について国際的に取り決められた条約が「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」(昭和55年条約第30号)であり、同条約に基づいて日本で制定された法律が「船舶のトン数の測度に関する法律」(昭和55年法律第40号、以下「トン数法」)である。ここで測度とは、トン数法の規定に従って寸法を測りトン数を決定する一連の行為を指す。なお、船舶の長さや幅なども測度により決定される。
これら目的に応じて算出されたトン数により、運送料、用船料、保険料、通航料、船舶に関する許認可や免許・装備等の有無の規制、港湾内や運河の接岸・通航の許否、海軍軍縮条約等による保有船舶数としての規制などが適用されることになる。したがって、同一船舶について複数の「トン数」を測度し、使用することも多く見られる。
港湾内や運河の接岸・通航の許否や、水先案内の要否については、これらの「トン数」の他、その性格上、「船の長さ」「船幅」「喫水」によって規制されることもある。
計量法で定めるトン数の単位
日本の計量法(平成4年法律第51号)の関連政令である計量単位令(平成4年政令第357号)では「トン数」の語は用いず、特殊の計量である「船舶の体積の計量」の計量単位として「トン」を規定しており、後述の国際総トン数を採用して「立方メートルの三百五十三分の千」すなわち1000/353 m3(約 2.832 861 m3)と定義している[1]。計量単位の記号による表記を定める計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)では、「船舶の体積の計量」の計量単位「トン」の記号は T[4] と定めている[5]。
総トン数
総トン数は船舶の大きさを示すのに用いる指標である。別名としてグロストン (gross tonnage、略称として G.T., G/T, GT)があり、過去には総登録トン数(gross register tonnage、略称として GRT)と表記されることがあった。単に「総トン数」と表記された場合には「国際総トン数」を表すのか「国内総トン数」を表すのか注意を要する。
- 国際総トン数
- トン数法第4条にて規定。政府間海事協議機構(現・国際海事機関)において制定された「1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約」に基づいて、国際的に統一された計測方法により算出される船舶の大きさを表す数値で、主に客船・貨物船などの商船や漁船の大きさを示す際に用いられる。船内の総容積に条約で定められた係数を掛けて算定する。
- その算定方法は国際総トン数をt、係数をk、船内総容積をV(立方メートル)とすると
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