対距離制とは? わかりやすく解説

対距離制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:18 UTC 版)

高速自動車国道」の記事における「対距離制」の解説

高速自動車国道多く区間適用されている。走行距離比例して課される可変額部分と利用1回ごとに課される固定額部分(ターミナルチャージ)がある。 可変額部分 普通区間一部区間を除く)での1kmあたりの料金は以下のように設定されている。 軽自動車等 : 19.68円/km(普通車の0.8倍) 普通車 : 24.6円/km 中型車 : 29.52円/km(普通車1.2倍) 大型車 : 40.59円/km(普通車の1.65倍) 特大車 : 67.65円/km(普通車の2.75倍) 大都市近郊区間関越特別区間、恵那山特別区間飛騨特別区間、関門特別区間については1kmあたりの料金別途定められている。いずれも普通区間より割高に設定されている。また、普通区間一部についても1kmあたりの料金別途定められている。中京圏の各高速道路東海環状自動車道内側の対距離制区間)、阪和自動車道一部区間では普通区間より割高に逆に沖縄自動車道では普通区間より割安に設定されている。 100kmを超え200kmまでの部分料金25%割引、200kmを超える部分料金30%割引される。 目的地までに複数経路有する場合は、最短経路の2倍を超える経路でない限り最も安い経路通行料金計算される固定額部150円(全車種共通利用1回ごと) 料金可変額部分と固定額部分の合計1.1乗じることにより消費税および地方消費税加え、この額が10,000円以下の場合には四捨五入して10円単位とし、10,000円を超える場合には100円未満切り捨てて計算される

※この「対距離制」の解説は、「高速自動車国道」の解説の一部です。
「対距離制」を含む「高速自動車国道」の記事については、「高速自動車国道」の概要を参照ください。

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