対距離制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 10:18 UTC 版)
高速自動車国道の多くの区間で適用されている。走行距離に比例して課される可変額部分と利用1回ごとに課される固定額部分(ターミナルチャージ)がある。 可変額部分 普通区間(一部区間を除く)での1kmあたりの料金は以下のように設定されている。 軽自動車等 : 19.68円/km(普通車の0.8倍) 普通車 : 24.6円/km 中型車 : 29.52円/km(普通車の1.2倍) 大型車 : 40.59円/km(普通車の1.65倍) 特大車 : 67.65円/km(普通車の2.75倍) 大都市近郊区間、関越特別区間、恵那山特別区間、飛騨特別区間、関門特別区間については1kmあたりの料金が別途定められている。いずれも普通区間より割高に設定されている。また、普通区間の一部についても1kmあたりの料金が別途定められている。中京圏の各高速道路(東海環状自動車道の内側の対距離制区間)、阪和自動車道の一部区間では普通区間より割高に、逆に沖縄自動車道では普通区間より割安に設定されている。 100kmを超え200kmまでの部分の料金は25%割引、200kmを超える部分の料金は30%割引される。 目的地までに複数の経路を有する場合は、最短経路の2倍を超える経路でない限り最も安い経路の通行料金で計算される。 固定額部分 150円(全車種共通・利用1回ごと) 料金は可変額部分と固定額部分の合計に1.1を乗じることにより消費税および地方消費税を加え、この額が10,000円以下の場合には四捨五入して10円単位とし、10,000円を超える場合には100円未満を切り捨てて計算される。
※この「対距離制」の解説は、「高速自動車国道」の解説の一部です。
「対距離制」を含む「高速自動車国道」の記事については、「高速自動車国道」の概要を参照ください。
- 対距離制のページへのリンク