てんぷじんけん‐ろん【天賦人権論】
天賦人権論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/12 15:04 UTC 版)
天賦人権論(てんぷじんけんろん)とは、「すべて人間は生まれながらに自由かつ平等で、幸福を追求する権利をもつ」という近世西欧で確立された自然権(natural rights)思想を、明治時代の日本人が自国に紹介する際に用いた表現・語り口[1][2]。「nature」の訳語としての「自然」という語彙がまだ定着・普及していない時代に、儒教概念である「天」を代わりに用いて、その意味・ニュアンスを表現しようとしている[1]。天賦人権説(てんぷじんけんせつ)とも。
- 1 天賦人権論とは
- 2 天賦人権論の概要
- 3 歴史
- 4 関連項目
「天賦人権論」の例文・使い方・用例・文例
- 天賦人権論という思想
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