天皇の大権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 07:31 UTC 版)
大日本帝国憲法においては、天皇は以下のように記されていた。 統治権を総攬する元首である。 陸海軍(=軍隊)を統帥する。 帝国議会の協賛を以って立法権を行使し、帝国議会が議決した法律を裁可若しくは拒否する。 国務大臣によって輔弼される。 司法権はその名において法律により裁判所が行う。
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