司法解剖とは? わかりやすく解説

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しほう‐かいぼう〔シハフ‐〕【司法解剖】

読み方:しほうかいぼう

犯罪に関係ある、またはその疑いのある死体について、死因死後経過時間などを明らかにするため、資格のある鑑定人の行う解剖。→行政解剖


司法解剖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/02 23:56 UTC 版)

司法解剖(しほうかいぼう、: internal examination, judicial autopsy)は、犯罪性のある死体またはその疑いのある死体の死因などを究明するために行われる解剖

根拠法規

刑事訴訟法168条1項「鑑定人による死体の解剖」、同法229条「検視」に基づいて、刑事事件の処理を目的に行われる。 なお、死体解剖保存法は司法解剖の根拠となる法律ではないが、死体の取扱については同法の規定を遵守する必要がある。

多くのケースでは被解剖者の遺族への心情的配慮から、その了承を得た上で解剖が行われているが、法律上は裁判所から「鑑定処分許可状」の発行を受ければ、遺族の同意が得られなくても職権で強制的に行うことが可能である。

施行

司法解剖を行う者の資格について詳細な規定はなく、法的には、学識を有し、かつ捜査当局の嘱託を受けた者なら誰でも行えると解釈できるので、大学病院[1]から離れた地域においては、警察協力医などの臨床医によって行われるケースも存在する[2]

しかし、法医学の分野における科学技術が格段に進歩した今日では、解剖によって得られた情報が刑事事件の真相解明や犯人特定などに重大な影響を与えることから、事件発生現場や死体発見現場に最寄の大学病院において、高度な専門知識を持つ法医学者の手で執行するのが原則である[2]。この場合、執刀者は前述の「鑑定処分許可状」のもと、捜査を担当する検察官警察署長などの嘱託を受けて解剖を行う。

そもそも死体に対する解剖が医行為であるかどうかについても明確な判断が示されていなかったが、平成27年3月31日の参議院文教科学委員会における秋野公造参議院議員の質疑に対して、厚生労働省は死亡診断とそれに付随する死亡診断書および死体検案書の交付が医行為であることに触れて、医行為であることを明確にした[3]

運用

犯罪被害死体の全てが司法解剖されるわけではなく、交通事故など受傷状況が明確で外表検査で死因も明らかにし得る場合は解剖せず、検視のみで終わる場合が多い。しかしいったん「解剖必要」との結論に至れば、死因や状況のいかんに関わらず解剖される運用となっており、遺族も事実上拒否できない。大規模事件・事故の際、この運用を指摘する新聞記事が掲載されることがある。

現状

現状として、予算や医師不足などの理由から、警察の死体取扱い件数のほとんどが司法解剖されていない[4]。また、同様の事情により変死と思われるような状況でも、自殺事故心不全で片付けられることもあるともいわれている[5]。打開策としてオートプシー・イメージングが提案されているが、運用のための法案等システムが未だ整っていない。

1998年(平成10年)以降の死体取扱数と解剖率[6]
年次 死体取扱数 解剖率
1998年 107,173 8.9%
1999年 114,267 9.0%
2000年 116,164 10.5%
2001年 119,396 9.7%
2002年 125,403 9.7%
2003年 133,922 8.9%
2004年 136,092 9.5%
2005年 148,475 9.1%
2006年 149,239 9.4%
2007年 154,579 9.5%
2008年 161,838 9.7%
2009年 160,858 10.1%
2010年 171,025 11.2%
2011年 173,735 11.0%
2012年 173,833 11.1%
2013年 169,047 11.3%
2014年 166,353 11.7%
2015年 162,881 12.4%
2016年 161,407 12.7%
2017年 165,837 12.4%
2018年 170,174 12.0%
2019年 167,808 11.5%
2020年 169,496 10.8%
2021年 173,220 10.4%
2019年(令和元年)の都道府県別死体取扱状況[7]
都道府県警察 死体取扱数 死体解剖
司法解剖 調査法解剖 その他 解剖総数 解剖率
北海道 7,739 748 49 2 799 10.3%
青 森 2,098 238 2 0 240 11.4%
岩 手 1,886 80 2 0 82 4.3%
宮 城 3,226 239 61 0 300 9.3%
秋 田 1,346 86 12 2 100 7.4%
山 形 1,575 99 53 0 152 9.7%
福 島 2,917 132 21 0 153 5.2%
警視庁 21,594 165 593 2,952 3,710 17.2%
茨 城 4,420 186 43 34 263 6.0%
栃 木 3,235 84 130 0 214 6.6%
群 馬 2,653 81 10 0 91 3.4%
埼 玉 9,847 404 26 20 450 4.6%
千 葉 8,777 396 46 5 447 5.1%
神奈川 12,282 668 771 2,879 4,318 35.2%
新 潟 3,212 114 7 3 124 3.9%
山 梨 1,165 47 6 0 53 4.5%
長 野 2,548 173 4 0 177 6.9%
静 岡 4,163 202 19 0 221 5.3%
富 山 1,392 167 16 1 184 13.2%
石 川 1,293 119 5 0 124 9.6%
福 井 1,233 114 25 0 139 11.3%
岐 阜 2,398 110 7 0 117 4.9%
愛 知 7,520 343 74 1 418 5.6%
三 重 2,506 125 38 0 163 6.5%
滋 賀 1,584 99 26 0 125 7.9%
京 都 2,772 201 69 3 273 9.8%
大 阪 12,309 494 111 700 1,305 10.6%
兵 庫 5,283 215 441 1,262 1,918 36.3%
奈 良 1,841 183 23 0 206 11.2%
和歌山 1,434 164 67 0 231 16.1%
鳥 取 946 50 16 0 66 7.0%
島 根 913 74 27 0 101 11.1%
岡 山 2,432 117 18 0 135 5.6%
広 島 3,183 37 2 0 39 1.2%
山 口 2,104 108 16 1 125 5.9%
徳 島 970 47 4 1 52 5.4%
香 川 1,386 89 23 0 112 8.1%
愛 媛 2,052 77 26 0 103 5.0%
高 知 1,238 81 11 0 92 7.4%
福 岡 5,541 384 42 0 426 7.7%
佐 賀 1,010 71 16 2 89 8.8%
長 崎 1,516 148 10 6 164 10.8%
熊 本 2,159 94 5 0 99 4.6%
大 分 1,168 36 2 0 38 3.3%
宮 崎 1,253 54 1 0 55 4.4%
鹿児島 1,904 110 18 0 128 6.7%
沖 縄 1,785 190 173 39 402 22.5%
全国 計 167,808 8,243 3,167 7,913 19,323 11.5%
都道府県警察 死体取扱数 司法解剖 調査法解剖 その他 解剖総数 解剖率
死体解剖
    • 警察庁刑事局捜査第一課に報告のあったもので、交通関係、東日本大震災による死者を除く。
    • 解剖率は死体取扱数に占める解剖総数の割合。
    • 調査法解剖は、2013年(平成25年)4月に施行された死因・身元調査法に基づいて行われる解剖。
      死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合、遺族の承諾なしに警察署長海上保安部長などの職権で解剖を実施することができる[8]。新法解剖とも呼ばれている。

他、神奈川県に於いては、司法解剖などをはじめとする解剖を横浜市開業医1人に事実上任せきりにし、この開業医が2012年度に1人で年3,835件の解剖を行っていたことが判明しており、解剖の質の低下と、それによる犯罪死の見逃しに繋がりかねないと懸念されている[9]

脚注

  1. ^ 岩手県を除く全都道府県には国公立の大学病院を備える
  2. ^ a b 司法解剖』 - コトバンク
  3. ^ 参議院会議録情報 第189回国会文教科学委員会第3号 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=118915104X00320150331
  4. ^ 「病死」扱いの無念、犯罪被害者は2度殺される〜死因究明に不可欠な解剖が軽視される日本東洋経済オンライン2018年4月20日
  5. ^ Japan's police see no evil(Los Angeles Times/November 09, 2007)
  6. ^ 厚生労働省 (9 September 2022). 令和4年版死因究明等推進白書 第1 章 我が国における死因究明等の推進に向けた政府の取組 第1章図表のバックデータ 資1-1-1-2警察における死体取扱数等の推移 (Excel) (Report). 2022年9月11日閲覧
  7. ^ 死因究明等推進本部事務局, 厚生労働省 (5 November 2020). 参考資料1 都道府県・大学等別資料 (PDF). 第3回死因究明等推進計画検討会. p. 1. 2021年3月20日閲覧
  8. ^ デジタル大辞泉. “新法解剖”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
  9. ^ 一條優太 (2014年4月3日). “横浜市の監察医:解剖、1人で年3835件…質確保に懸念”. 毎日新聞社. 2014年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月6日閲覧。

関連項目

外部リンク


司法解剖

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 09:11 UTC 版)

ケネディ大統領暗殺事件」の記事における「司法解剖」の解説

詳細は「ケネディ大統領の検死」を参照 大統領遺体搬送されベセスダ海軍病院 では、海軍医学校研究所所長ジェームズ・ヒュームズ、海軍病院病理主任ソントン・ボズウェルと射創専門病理医ピエール・フィンクの3名の病理医によって検死が行なわれた。解剖検視台に遺体載せて4時間にわたった検視 で、大統領の傷は2つで、致命傷頭蓋後頭部から入り頭部右側一部15cm位を吹き飛ばしていること、もう一つ頸部の付け根入口があったが出口が分からなかった。この2つの傷はいずれ頭蓋内側傷口小さく抜け出た側に現れるそれより大きスリ鉢状の傷が頭蓋外部につくものでなかったので、この2ヵ所で被弾したと結論出している。また、弾丸が当った時の熱で表皮剥離し皮膚焼け焦げたり裂けることから、後部からの狙撃であるとしている。また、遺体X線写真14白黒写真25カラー写真27撮影している。検視報告書は、11月24日作成されて、死因頭部射創で、2ヵ所にえぐられたような傷を受けて死亡した銃弾故人後方の頭の位置より上の地点から撃ち込まれた、どちらの傷が最初かは不明である、頭蓋の傷は被害者生存する可能性を全く排除するほど多大な損傷を脳に与えた、とされている。この検視報告書は24日夜にホワイトハウスバークリー提督手渡している。そして12月6日補足説明書と合わせて解剖に関する一切資料写真弾丸破片などを全てバークリー提督渡したとヒュームズは28年後述べている。 この司法解剖について、大統領死亡後ダラスではなくワシントン行ったことで、ベセスダ海軍病院到着した時に大統領着衣無かったこと、頭蓋骨欠片や脳の一部遅れて運ばれて来たこともあって、担当したヒュームズとボズウェルダラス遺体解剖が行われていればその後の混乱はなかっただろうと述べている。この大統領着衣も他の解剖資料とともに現在は国立公文書館保存されている。

※この「司法解剖」の解説は、「ケネディ大統領暗殺事件」の解説の一部です。
「司法解剖」を含む「ケネディ大統領暗殺事件」の記事については、「ケネディ大統領暗殺事件」の概要を参照ください。

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