分国法とは? わかりやすく解説

ぶんこく‐ほう〔‐ハフ〕【分国法】

読み方:ぶんこくほう

戦国大名領国支配のために制定した法令。民制関係の規定など具体的なものが多い。今川氏今川仮名目録武田氏甲州法度など。戦国家法国法


分国法

読み方:ブンコクホウ(bunkokuhou)

戦国大名領国支配のため独自に発布した法令

別名 家法戦国家法


分国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 14:22 UTC 版)

分国法(ぶんこくほう)とは、戦国時代戦国大名が分国内での訴訟の公平性を確保するために制定した法令である[1]


  1. ^ 菅原正子 「戦国大名の 「法度」 と分国法 : 中国の法典と比較して」 『経済志林』80巻3号 法政大学経済学部学会、2013年3月、86-88頁。
  2. ^ 河野恵一 「戦国大名法研究の深化に向けた論点整理の試み」 『法制研究』81巻3号 九州大学法政学会、2014年12月、301-302頁。
  3. ^ 菅原、2013年、79頁。


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分国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 14:06 UTC 版)

武田信玄」の記事における「分国法」の解説

信玄期に信虎期から整備されて家一間ごとに賦課される棟別諸役確立し在地掌握のための検地行われ領国支配基盤整えられた。その一環として天文16年1547年)に甲州法度次第という分国法を制定した

※この「分国法」の解説は、「武田信玄」の解説の一部です。
「分国法」を含む「武田信玄」の記事については、「武田信玄」の概要を参照ください。

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