分国法
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分国法(ぶんこくほう)とは、戦国時代、戦国大名が分国内での訴訟の公平性を確保するために制定した法令である[1]。
- ^ 菅原正子 「戦国大名の 「法度」 と分国法 : 中国の法典と比較して」 『経済志林』80巻3号 法政大学経済学部学会、2013年3月、86-88頁。
- ^ 河野恵一 「戦国大名法研究の深化に向けた論点整理の試み」 『法制研究』81巻3号 九州大学法政学会、2014年12月、301-302頁。
- ^ 菅原、2013年、79頁。
分国法
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信玄期には信虎期から整備されて家一間ごとに賦課される棟別諸役が確立し、在地掌握のための検地も行われ、領国支配の基盤が整えられた。その一環として、天文16年(1547年)に甲州法度次第という分国法を制定した。
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