処断刑とは? わかりやすく解説

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しょだん‐けい【処断刑】

読み方:しょだんけい

法定刑法律上または裁判上の加重減軽をする必要のある場合に、加減例適用して裁定される刑。宣告刑はこの範囲内言い渡される


量刑

(処断刑 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/31 14:51 UTC 版)

量刑(りょうけい)とは、裁判官法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。




「量刑」の続きの解説一覧

処断刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/26 23:18 UTC 版)

観念的競合」の記事における「処断刑」の解説

観念的競合場合は、その最も重い刑により処断することとされている(刑法541項)。ただし、2個以上の没収については吸収されずに併科される(同条2項492項)。 どの刑が最も重いかは刑法10条により定まる原則として、重いものから死刑懲役禁錮罰金拘留科料の順であり(同条1項)、同じ刑種の間では、刑期罰金額で比較し(同条2項)、刑期罰金額が同じ場合には犯情の重い方を「重い刑」とする(同条3項)。 刑の比較に際しては、刑種の選択や刑の加重減軽を行う前の法定刑自体比較することとされている(大審院大正5年4月17日判決・民録22輯570頁)。すなわち、重い刑種のみをそれぞれ取り出して比較対照するという重点的対照主義がとられている(最高裁昭和23年4月8日判決)。もっとも、判例は、刑法541項規定は軽い罪の最下限の刑よりも軽く処断することはできないという趣旨を含むとして、重点的対照主義修正している(最高裁昭和28年4月14日判決最高裁昭和32年2月14日判決)。また、最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑任意併科定めがあるときには、最も重い罪の懲役刑その他の罪の罰金刑併科することができる(最高裁平成19年12月3日決定)。

※この「処断刑」の解説は、「観念的競合」の解説の一部です。
「処断刑」を含む「観念的競合」の記事については、「観念的競合」の概要を参照ください。

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