入湯税とは? わかりやすく解説

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にゅうとう‐ぜい〔ニフタウ‐〕【入湯税】

読み方:にゅうとうぜい

温泉鉱泉入湯客課される市町村税


入湯税(にゅうとうぜい)(bath tax)

温泉鉱泉入湯客課される地方税

地方税法定められている目的税で、市町村徴収する通常入湯客は、入浴代金含まれる形で入湯税を納めている。

鉱泉温泉がある市町村は、浴場における入湯対し入湯客に入湯税を課するものと義務づけられている。そのさい入湯客1人1日について、 150円を標準とする。

入湯税による収入は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動必要な施設整備などを目的使われる

今月町内温泉施設のある紀伊長島町が入湯税条例制定していなかったことが明らかになった。これまで同町は約7500万円の入湯税を徴収していなかったという。

(2004.09.20掲載


入湯税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/09 07:27 UTC 版)

入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり[2][3]、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである[3][4]




「入湯税」の続きの解説一覧

入湯税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 04:40 UTC 版)

鳥羽市」の記事における「入湯税」の解説

温泉宿があるにもかかわらず温泉開発民間主導であり市が源泉持っていない、運び湯の旅館も多いなどの理由で、鳥羽市は入湯税を徴収していなかった。市は民間協議重ね使途比率について合意形成ができたことから、2007年平成19年4月より入湯税の徴収開始した2006年平成18年)度までは入湯税収入が0だったが、2019年平成31/令和元年)度の収入1億73627千円と、日本全国で第17位(三重県1位)に位置する鳥羽市は「鳥羽市鉱泉源保管理整備補助金交付規定」を制定し使途観光振興に5割、鉱泉源保護に3割、消防施設等環境衛生施設に1割ずつと定めたこのうち鉱泉源保護の分は鳥羽市温泉振興会へ補助金として交付し、残る7割は「鳥羽市観光振興基金」として積み立て適宜観光振興事業に使うという仕組み導入した使途観光基本計画アクションプログラム明記されたものに限定し基金財政課管理することになった。この仕組みは「鳥羽方式」と呼ばれるようになった基金化したことで、単年度主義予算主義に陥らずに済むという利点がある。例えば、東日本大震災発生した際に、基金利用してすぐに観光キャンペーンを打つことができた。また基金創設により、観光行政担当する職員数観光関連予算増加した。市観光課では、基金使い勝手良いだけに、結果成果をきちんと示す必要がある考えている。

※この「入湯税」の解説は、「鳥羽市」の解説の一部です。
「入湯税」を含む「鳥羽市」の記事については、「鳥羽市」の概要を参照ください。

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