ふのう‐はん【不能犯】
不能犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/16 14:17 UTC 版)
不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう[1][2]。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である[1][2][3]。
- ^ a b c 大塚仁 2008, p. 264.
- ^ a b c d e f 高窪貞人 et al. 1983, p. 174.
- ^ 前田雅英 2011, p. 155.
- ^ 不能犯 - コトバンク
- ^ a b c 大塚仁 2008, p. 265.
- ^ 吉原達也、西山敏夫、松嶋隆弘 編集『リーガル・マキシム - 現代に生きる法の名言・格言』p230
- ^ a b c 高窪貞人 et al. 1983, p. 175.
- ^ 大塚仁 2008, p. 266.
- ^ a b c d 大塚仁 2008, p. 268.
- ^ a b 高窪貞人 et al. 1983, p. 176.
- ^ a b c 高窪貞人 et al. 1983, p. 177.
- ^ 大塚仁 2008, p. 267.
- ^ a b 大塚仁 2008, p. 270.
- ^ 高窪貞人 et al. 1983, p. 178.
「不能犯」の例文・使い方・用例・文例
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