不作為犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/05 08:42 UTC 版)
不作為犯(ふさくいはん)とは、不作為あるいは懈怠によって実現される犯罪をいう。英米法の準則である衡平法においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利を行使しなかった者については救済しないというフランス法由来の法理 (doctrine of laches)が存在する。
- ^ 多田、p.p.62.「和蘭国使節来朝外交勧告の事」。
- ^ a b 京都地方裁判所 2010.
- ^ 牧野、p.p.95.
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