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 国際的な脱税や租税回避を防止する目的で、世界各国の税務当局が非居住者の金融口座情報に互いに報告・自動的に交換する国際ルールが作られました。「租税条約等の実施に伴う所得税および地方税等の特例等に関する法律」(実特法)に基づき、口座開設等をする場合は、氏名、住所(名称・所在地)、居住地国(例・日本)等の事項を提供いただく必要があります。


<居住地国とは?>
 居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国または地域等を指します。
(ご注意)居住地国が日本のみ以外の場合は、当該居住他国における納税者番号の記載が必要となるため、本フォームでのお申込みはできません。



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