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きらやか銀行(以下、当行といいます)は、当行又は当行の子会社とお客様の間、ならびに、当行又は当行の子会社のお客様と当行及びじもとホールディングスグループ会社(以下、当行等といいます)のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等及び利益相反管理方針(以下、利益相反管理方針といいます)に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適性に業務を遂行いたします。当行は、法令等に従い、当行の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

1.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法

利益相反とは、当行又は当行の子会社とお客様の間、ならびに、当行又は当行子会社のお客様と当行等のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(「対象取引」)として、以下の(1)(2)に該当するものを管理いたします。

(1) お客様の不利益のもと、当行等が利益を得ている状況が存在すること

(2) (1)の状況がお客様との間の契約上又は信義則上の地位に基づく義務に反すること
当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括者により、適切な特定を行います。

2.類型

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

お客様と当行 お客様と当行の他のお客様
利害対立型 お客様と当行又は子会社の利害が対立する取引 お客様と当行又は子会社の他のお客様との利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当行又は子会社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当行等の他のお客様とが競合する取引
情報利用型 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行又は子会社が利益を得る取引 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当行等の他のお客様が利益を得る取引

3.利益相反管理体制

適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、当行及び子会社の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を講じることにより、利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、研修・教育を実施し、行内において周知徹底いたします。

(1)利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法(情報共有先の制限)

(2)利益相反のおそれがある取引の一方もしくは双方の取引条件または方法を変更する方法

(3)利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法

(4)利益相反のおそれがあることをお客様に開示(およびお客様の同意を取得)する方法

4.利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、当行及び下記のじもとホールディングスグループ会社です。

   株式会社じもとホールディングス

   株式会社仙台銀行

   きらやかカード株式会社

   きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社

   きらやかリース株式会社

   株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング

2020年1月10日
株式会社 きらやか銀行