SP版に戻る
  1. ホーム>
  2. 預金保険制度について

戻る預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。

預金等の保護の範囲

保険の対象となる預金等のうち、決済用預金(当座預金や利息のつかない普通預金等)は全額保護され、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険の
対象預金等
決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等) 全額保護
利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。
預金保険の
対象外預金等
外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされる場合があります)。

(注)


1.金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人あたり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります。

2.定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。