「内部統制システムの構築に関する基本方針」を制定し、法令遵守とリスク管理の体制を構築しています。
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、取締役の指揮・監督の下で業務執行を行う使用人の職務執行に係る情報も含めて、文書管理規程、文書保存基準等文書に関する定めに基づき適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するものとする。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理に関する体制の基礎として、リスク管理に関する諸規程を定め、リスク管理の体制を構築し、運用するものとする。また、必要に応じて取締役及び使用人に対してリスク管理に関する教育・訓練を実施するものとする。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、取締役会の決定に基づく職務執行に当たっては、取締役・執行役員が役割分担等を行い効率的な業務執行を行うものとする。
⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することを求めることができるものとする。監査役補助者に関し、その任命、解任、人事異動、評価、賃金等の改定については、監査役の同意を必要とするものとする。
また、監査役は、監査の実効性の観点から監査役補助者の体制の強化に努めるものとし、監査役補助者の属する組織及び監査役の監査役補助者に対する指揮命令権の明確化を図るものとする。
⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
⑧報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
コンプライアンス管理規程に報告者の不処分を規定し、前記「⑦」記載の報告を行った者に対して、報告したことを理由に処分したり、不利な取扱いをしないものとする。
⑨監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関する事項
監査役は、監査役費用の支出にあたってその効率性及び適正性に留意し、職務の執行上必要と認める費用について予算を計上するものとする。なお、緊急または臨時に支出した費用については、事後、償還を請求することができるものとする。
⑩監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実施に当たり、監査役と弁護士、公認会計士等外部専門家との連携体制、監査担当部署等との社内の連携体制を確保するものとする。