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2015年12月18日 (金)

書籍・雑誌への軽減税率を求める

12月16日、与党の平成28年度税制改正大綱が決定された。これによると消費税の軽減税率については、平成29年4月1日から酒類および外食を除く飲食料品、並びに定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞について軽減税率8%が導入されることとなった。一方、出版業界が強く要望していた書籍・雑誌への軽減税率適用は、今後の検討課題とされたという。


書籍・雑誌などの出版物は、学問・芸術・文化など知の伝達と継承の役割を担い、国民の教育と教養の向上をはかり、社会の発展に寄与してきたことはいうまでもない。欧米の先進諸国等では、書籍・雑誌を含む活字文化は単なる消費財ではなく「思索のための食料」という考え方にたち、新聞に限ることなく出版物に軽減税率を適用していることもよく知られている。


日本出版者協議会は、改めて、文化の発展と継承に不可欠な書籍・雑誌に軽減税率を直ちに適用することを強く求めるものである。

                                                                         以上

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