2020年05月25日

やはり旧姓使用はかぎられている

旧姓使用できる範囲は狭いという指摘です。
人事部を経験したかたのコメントで、
大切な書類ほど戸籍姓を使われるとのことです。

 

どこの職場も、旧姓使用が認められて
いたとしても範囲はかぎられるだろうとは
思っていましたが、やはりそうかという感じです。

なぜかくも戸籍の苗字にこだわるのか、
「戸籍の苗字が正しい名前」という意識が
それだけ強いのでしょうか?
それとも女性に結婚改姓させる口実として
都合がいいからでしょうか?


このお話は昨年11月の住民票、マイナンバーの
旧姓併記の導入
より前か後かが気になります。
前だったとしても、住民票の旧姓併記が
導入されたところで、状況はほとんど
変わっていないのではないかと思います。

旧姓併記の住民票が導入されても、
新たに旧姓使用を認めるようになった
役所や企業はごく少ないからです。

「効力はたいしてない住民票の旧姓併記」



「旧姓使用でじゅうぶん」と主張する
選択的夫婦別姓の反対派(非共存派)は、
このような旧姓使用が限られる現状を
理解する必要があるでしょう。

そしてどこの役所や企業でも、
重要な書類でも旧姓が幅広く使えるよう、
かかる選択的夫婦別姓の反対派は、
責任を持って尽力することです。



posted by たんぽぽ at 09:11| Comment(0) | 民法改正一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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