営業停止 (株)中村土木建設 22日間/中部地整 業法違反 13日から22日間
スポンサード リンク
国交省中部地方整備局長は3月29日、下記のとおり建設業法の規定に基づく監督処分を行った。
1、被処分業者:株式会社中村土木建設 代表:中村義幸
2、監督処分の内容:営業停止(建設業法第28条第3項の規定による)
3、営業停止の期間:
平成28年4月13日から平成28年5月4日までの22日間
4、停止を命ずる営業の範囲:
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
5、処分を行った理由:
同社は、平成21年3月1日から平成27年11月9日までの複数回にわたり、経営事項審査を受けずに、その間に複数の公共工事(建設業法施行令第27条の13に規定する工事)の請負契約を締結していた。
このことが、建設業法第27条の23第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるもの。
(株)中村土木建設の財務内容と業績 平成27年7月期/千円
|
|||
愛知県東海市大田町松崎331-1
|
|||
流動資産
|
927,667
|
流動負債
|
667,996
|
|
|
固定負債
|
78,343
|
固定資産
|
325,674
|
自己資本
|
507,002
|
|
|
(資本金)
|
20,000
|
総資産
|
1,253,341
|
負債+資本
|
1,253,341
|
売上高
|
粗利益
|
経常利益
|
自己資本率
|
1,687,337
|
158,760
|
29,393
|
40.4%
|
・とび・土工、土木工事
|
[ 2016年4月 5日 ]
コメントをどうぞ