営業停止命令 (株)カナデン 60日間/関東地整 賄賂提供 14日から90日間
関東地方整備局は3月30日、㈱カナデンに対して、建設業法に基づく監督処分を行った。
1、監督処分を受けた会社:株式会社カナデン 代表:宮森学
2、処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3、営業停止命令期間:平成28年4月14日から平成28年6月12日までの60日間
4、停止を命ずる営業の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。
5、処分理由
株式会社カナデンの元社員は、日本貨物鉄道株式会社の発注に係る東京貨物ターミナル駅構内D棟及び同駅構内H・I棟の照明設備改修工事及び空調設備改修工事等において、同社元社員に対し、平成24年6月13日から平成26年8月8日までの間、株式会社カナデンが照明機器類等及び空調機器類を納入できるよう、有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、遊興の接待をし、もって日本貨物鉄道株式会社元社員の職務に関して賄賂を供与したとして、平成27年8月6日に東京地方裁判所から懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるもの。
以上、
こりゃ痛いだろうが、官庁工事の発注はいくら前倒しでも営業停止明けからとなる。
(株)カナデンの財務内容と業績 平成27年3月期/千円
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東京都港区新橋4-22-4
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流動資産
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66,809,000
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流動負債
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37,597,000
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固定負債
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2,932,000
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固定資産
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10,959,000
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自己資本
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37,223,000
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(資本金)
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5,576,250
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総資産
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77,768,000
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負債+資本
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77,768,000
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売上高
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粗利益
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経常利益
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自己資本率
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122,009,000
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15,615,000
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4,223,000
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47.8%
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・電気工事、三菱電機系商社、東証一部上場
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