小沢側が検審に上申書を提出して、共謀を否定。情状酌量も求める?
2010年 06月 30日
これは今日2本めの、やや短めの記事です。
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*印のついた報道記事は、文末のMore部分にあるです。
22日にアップした『小沢の検察審査会に、市民団体が上申書+
大久保の訴因変更許可の続報』という記事の続報を・・・。
小沢一郎氏が、東京第1、5検察審査会で審査を受けることに
なったのは、東京地検特捜部が同氏を起訴処分にしたことに不満を
抱いた市民団体(「真実を求める会」)が、審査の申し立てをした
からなのだけど。
彼らは、4月に東京第5審査会が小沢氏に「起訴相当」の議決
を出したにもかかわらず、東京地検特捜部が、改めて「不起訴処分」
の判断を下したことを承服しがたいとして、5月26日に、今、
2回めの審査を行なっている東京第5審査会などに上申書を提出。
「ボディーガードの暴力団組員の拳銃所持について指示していない
組長の共謀を認めた判例を示し、「小沢氏と元秘書の間で暗黙の
指示は十分認められ、共謀は成立する」などと主張したという。
* * * * *
他方、上記リンク記事にも書いたように、小沢氏側も、以前から、
検察審査会に上申書を提出することを検討していたのであるが。
先ほど、TVのニュース(FNNかな?)で、小沢氏が上申書を
出すことが決まったとの報道がされていて、「おっ?(・o・)」と。
ネットでも、共同通信、朝日新聞にこのような記事が出ていた。
『小沢氏、近く審査会に上申書提出 収支報告書虚偽記入で
自身の資金管理団体の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件
で、起訴相当の議決後に再び不起訴となった小沢一郎民主党
前幹事長が、2回目の審査をする東京第5検察審査会に対し「虚偽
記入への共謀は成立しない」とする上申書を近く提出することが
30日、分かった。
小沢氏の委任を受けた代理人の弁護士が明らかにした。この
代理人名で提出する。政界中枢の現職議員が審査会に上申書を提出
するのは異例。
衆院議員石川知裕被告(37)=政治資金規正法違反の罪で
起訴=が04年に小沢氏から借りた4億円が充てられた東京都
世田谷区の土地購入費の記載を05年分報告書にずらすと報告し、
小沢氏が「そうしてくれ」と応じたとの石川被告の供述調書など
について、「証拠が弱い」などと主張するとみられる。
審査会は4月、小沢氏と石川被告ら元秘書3人との共謀が強く
推認されると指摘し、小沢氏を「起訴相当」と議決。再捜査した
東京地検が5月に再び不起訴としていた。<共同通信30日>』
* * * * *
『小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引
事件で、小沢氏を起訴すべきかどうか2回目の審査をする東京
第五検察審査会に対し、小沢氏側が意見をまとめた書面を近く提出
することが分かった。審査会が1回目の審査で「元秘書との共謀の
認定は可能」と議決したことに反論し、幹事長を辞職したことにも
配慮を求める内容という。
書面で小沢氏は「政治資金収支報告書を提出する際に秘書が虚偽
記載することは承知していない」と反論。小沢氏への報告をめぐる
元秘書の供述の弱さや、土地購入原資にゼネコンからの裏金が
含まれるという東京地検特捜部の見立ては誤りだと指摘する。
ただ、検察審査会法には被告発人や被疑者の立場にある人が、
上申書や意見書を提出できるとする規定はなく、審査に反映するか
どうかは、審査会の判断に委ねられる。
小沢氏の政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑について審査会
は4月末に「起訴相当」と議決した。特捜部は5月に再び不起訴
としたが、2回目の審査で「起訴議決」をすれば強制的に起訴
される。 <朝日新聞25日>』
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長いので、チョットお休みタイム。( ^^) _旦~~so-cha o douzo!
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もともと検察審査会というのは、検察の不起訴処分が妥当で
あるかどうかを審査する機関なので、基本的には、審査される
対象は、検察(の捜査&処分の決め方)なのである。(・・)
だから、ふつうは、必要に応じて、検察官が説明に出向いて、
自分たちが何故、不起訴処分だと判断したかという根拠を話して、
いかに不起訴と判断したのが妥当であるか、委員に理解を得られる
ように説得(?)したりもすることもあるのだけど。
小沢氏のように、審査の対象になっている事件の被疑者が、
自分の不起訴処分が妥当であるということを主張するために、
上申書を出すということは、かなり異例なことだと言えるのかも
知れない。(~_~;)
* * * * *
ただ、今回の小沢氏のケースの場合、何だか検察審査会が、
小沢氏の行為自体を、起訴すべきものか=犯罪として成立する
可能性が高いのかどうかを裁くような・・・少し大げさに言えば、
人民裁判に近いような状況になっているのが実情だ。(-"-)
実際、前回、第5検察審査会が出した議決では、小沢氏の説明を
「きわめて不合理・不自然で信用できない」「絶対権力者である
小沢氏に(秘書らが)無断で資金の流れを隠ぺい工作などする必要
も理由もない」などと、裁判官になったかのような判断の仕方で、
「共謀が認定できる」と判断。
善良な市民の感覚として「政治家とカネにまつわる政治不信が
高まっている状況下で市民目線からは許し難い」と、あたかも
起訴することで、小沢氏を罰しようとしているかのような表現も
見受けられた。(ーー)
* * * * *
しかも、東京地検は、小沢氏を不起訴処分にしたものの、その
秘書の公判では、小沢氏が水谷建設から不正資金を得たことを
立証する意向を示しているとのこと。
<『小沢のウラ献金、東京地検が秘書の公判で立証の方針か?』
参照>
それゆえ検察審査会でも、東京地検の検事が、小沢氏が不正
資金を得た可能性があることを示唆することもあり得るし。
また、法律の素人である委員たちに説明するため補助として
参加する弁護士が、小沢氏に犯罪が成立するかのような話を
したりする可能性も否定できない部分がある。(-"-)
それを考えると、小沢氏側が、不当な審査が行なわれることを
懸念して、自己を防御するために、上申書を提出したいと考えて
も止むを得ないものがあるかも知れない。(・・)
<ただ、上申書で、幹事長を辞任したことに配慮を求めること
は、mew的には、チョット引っかかるところもある。
小沢氏は、確かに検察審査会の審査のことも考えて、幹事長を
辞職したのではないかと言われているのだけど。^^;
でも、もし幹事長を辞めたことに配慮を求めるのは、実際の裁判
の時に、犯罪が成立することを前提にして、罪を軽くするために、
情状酌量を求める方法に近いものがあるからだ。(XXを辞めて、
既に社会的な制裁を受けたとか、責任をとったからと主張して、
減刑や執行猶予を求めるケースが多いのよね。^_^;)
小沢氏は、裁判で言えば、無実を主張しようとしているのでは
ないかと思うのに・・・何か変じゃありません?(@@)>
* * * * *
TVを見て、あわててネットをチェックして書いたので。かなり書き
なぐりっぽい記事になってしまって、申し訳ないのだけど・・・。
民主党の対立の件とは別次元の問題として、個人的に、小沢氏
&秘書の起訴や公判のことは、めっちゃ気になっているので、
また何か新しい情報を見つけたらアップして行きたいと思っている
mewなのだった。(@@)
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