《相次ぐ死刑判決》
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悲しい事に死刑に値する様な事件が多発され、死刑判決が出されています。
3年前、2021年10月、甲府市で一方的に好意を寄せていた女性の住宅に侵入し、両親を殺害して住宅を全焼させたなどとして殺人や放火などの罪に問われた当時19歳の少年•遠藤被告に対し甲府地方裁判所は「年齢を最大限考慮しても、刑事責任は重く、更生の可能性も低い」などとして、求刑どおり死刑を言い渡されました。
18歳と19歳を「特定少年」と位置づける改正少年法がおととし施行されて以降、「特定少年」に死刑が言い渡されたのは初めてです。
そして、5年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」に火をつけ、社員36人を殺害した罪などに問われ、先月25日、京都地方裁判所で死刑判決が青葉被告に言い渡されました。
裁判で被告側は、重い精神障害により責任能力はなかったとして無罪を主張していて、判決の翌日、被告の弁護士が控訴していましたが、裁判所によりますと、青葉被告本人も7日、判決を不服として控訴したということです。
法律上、控訴の手続きは、被告も弁護士もできることになっていて、いずれも正式に受理されます。
青葉被告は弁護士が控訴したあと、拘置所で遺族と面会していて、遺族によりますと、その際、控訴について「精神鑑定ですべて妄想だとされたことについて、発信したいことがあった」などと話していたということです。
2審の裁判は今後、大阪高等裁判所で開かれることになります。
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