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故意か、過失(うっかり)か、不慮なのかで、賠償請求の有無、額が変わってきます。 置き石などのいたずらはあきらかに故意ですので、これにより運休や施設破損が生じた場合は、まず無条件に賠償請求をします。 踏切で列車の通過を待っているときに、誤ってアクセルとブレーキを踏み間違え、急発進して線路内に進入して列車と衝突などいう場合は、過失になろうかと思いますので、様々な事情、状況を考慮して賠償請求の有無を判断します。たとえば、携帯電話を使いながら運転していたとか、飲酒・酒気帯び運転とか、です。 ホーム歩行時に貧血で転倒して列車を止めてしまった、あるいは線路に転落して列車に轢かれた、などの場合も、状況を総合的に判断して賠償の有無を決めます。貧血で転倒したのか、突発的な自殺なのか、誰かに押されたのか、など、このあたりの判断は当局の検証結果による場合が多いです。飛び込み=自殺とはなりません。くつが揃えてあるというだけでも自殺とは断定しないようです。駅の外の事情(経済事情、家庭や職場の事情などなど)を十分に考慮します。 バランスが非常に難しいですが、明確に自殺であっても、ご遺族にこれ以上に精神的、経済的負担を強いるのが困難な場合もありますし、だからといってペナルティなし、というのは鉄道側にすれば、いわば“飛び込まれ損”にもなってしまいます。また、今後の抑制にもなりません。一時期、JR中央線で飛び込みが急増したときは、抑制効果をねらい、多くのケースで賠償請求がなされたそうです。いわゆる、懲罰的損害賠償です。
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質問者からのお礼コメント
皆さんありがとうございました。 家の近くでたき火をしていたおじさんが電線火災を起こした事件があったので質問させていただきました。様々なことが知れてよかったです。
お礼日時:2007/7/13 21:34
その他の回答(4件)
昔、京阪電車の枚方市内で中学生5人が置石をし、列車を脱線させた事件があり、京阪電車との間で一人あたり800万円で和解しました。 5人合わせると4000万円ですが実際の被害額はそれ以上で加害者の支払能力が800万円以上は無理だと判断したのでしょう。 なので脱線させただけで軽く数千万円以上の損害が発生するので東海道本戦や大阪環状線などで自殺すると遺族には億単位の賠償責任が発生するでしょうね。
ID非表示さん
2007/7/11 21:52