サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
2024年ランキング
www.translan.com
【事件名】ニンテンドーDSソフトのコピー機(マジコン)事件B(2) 【年月日】平成26年6月12日 知財高裁 平成25年(ネ)第10067号 不正競争行為差止等請求控訴事件 (原審・東京地裁平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号) (口頭弁論終結日 平成26年3月13日) 判決 控訴人 X1 訴訟代理人弁護士 小倉秀夫 控訴人 メディアフォース株式会社 控訴人 X2 控訴人 Mediaforce株式会社 上記3名訴訟代理人弁護士 小川憲久 同 山田基司 被控訴人 任天堂株式会社 訴訟代理人弁護士 青柳昤子 同 粟田英一 同 平井佑希 主文 1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、これを2分し、その1を控訴人X1の、その余を控訴人メディアフォース株式会社、控訴人X2及び控訴人Mediaforce株式会社の各負担とする。 事実及び理由
【事件名】漫画修正事件 【年月日】平成8年2月23日 東京地裁 平成5年(ワ)第8372号 損害賠償等請求事件 判決 東京都(以下住所略) 原告 甲野花子 右訴訟代理人弁護士 大沼和子 被告 株式会社スコラ 右代表者代表取締役 久保田裕 被告 株式会社青葉出版 右代表者代表取締役 武田紘 右両名訴訟代理人弁護士 相田利隆 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第一 請求 一 被告らは、原告に対し、各自金416万円及びこれに対する被告株式会社スコラは平成5年5月25日から、被告株式会社青葉出版は同月23日から、各支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 被告らは、その費用をもって、原告のために、被告株式会社スコラ発行のSakura広告欄に、B5判一頁の大きさで、別紙2記載の内容の謝罪広告を一回掲載せよ。 第二 事案の概要 一 争い
【事件名】「ときめきメモリアル」無断改変事件B 【年月日】平成11年8月30日 東京地裁 平成10年(ワ)第15575号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結日 平成11年6月9日) 判決 原告 コナミ株式会社 右代表者代表取締役 上月景彦 右訴訟代理人弁護士 柳原敏夫 被告 駒見一郎 右訴訟代理人弁護士 吉川知宏 主文 一 被告は、別紙物件目録記載のビデオカセットを製造、販売又は頒布してはならない。 二 被告は、別紙物件目録記載のビデオカセットの在庫品及びマスターテープを廃棄せよ。 三 被告は、原告に対し、金二二七万五〇〇〇円及びこれに対する平成一〇年七月一九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 四 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 五 訴訟費用は、これを三分し、その二を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 六 この判決は主文第三項につき、仮に執行すること
【事件名】ゲームソフト「ファイアーエムブレム(FE)」事件(2) 【年月日】平成16年11月24日 東京高裁 平成14年(ネ)第6311号 不正競争行為差止等請求控訴事件 (原審・東京地裁平成13年(ワ)第15594号) (平成16年7月26日 口頭弁論終結) 判決 控訴人(原告) 任天堂株式会社(以下「控訴人任天堂」という。) 控訴人(原告) 株式会社インテリジェントシステムズ(以下「控訴人イズ」という。) 控訴人ら訴訟代理人弁護士 青柳昤子 同 林いづみ 被控訴人(被告) 株式会社エンターブレイン(以下「被控訴人エンターブレイン」という。) 被控訴人(被告) 有限会社ティルナノーグ(以下「被控訴人ティルナノーグ」という。) 被控訴人(被告) A(以下「被控訴人A」という。) 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 宇都宮秀樹 同 小野寺良文 同 早川学 同 末吉亙 主文 1 控訴人イズの控訴をいず
【事件名】「街の人」肖像権侵害事件 【年月日】平成17年9月27日 東京地裁 平成16年(ワ)第18202号 損害賠償請求事件 判決 原告 甲野花子 同訴訟代理人弁護士 岡伸浩 同 吉野正己 同 高木亮二 被告 財団法人日本ファッション協会 同代表者理事 馬場彰<ほか一名> 上記両名訴訟代理人弁護士 岡田淳 同 横山経通 主文 一 被告らは、原告に対し、連帯して三五万円及びこれに対する平成一六年九月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。 四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 請求 被告らは、原告に対し、連帯して三三〇万円及びこれに対する平成一六年九月三日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金
【事件名】ゲームソフト「グリーン・グリーン」事件(2) 【年月日】平成15年7月10日 東京高裁 平成15年(ネ)第546号 著作権侵害差止等請求控訴事件 (原審・東京地裁平成13年(ワ)第21182号) (平成15年5月29日 口頭弁論終結) 判決 控訴人(原告) 株式会社フロントウイング 訴訟代理人弁護士 岡邦俊 同 近藤夏 被控訴人(被告) A(以下「被控訴人A」という。) 被控訴人(被告) 有限会社ガンホー(以下「被控訴人ガンホー」という。) 被控訴人(被告) 株式会社サカモト(以下「被控訴人サカモト」という。) 被控訴人ら訴訟代理人弁護士 寒河江孝允 同 武藤元 主文 本件控訴を棄却する。 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。 控訴費用(予備的請求によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴人の求めた裁判 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人
【事件名】回転寿司チェーンの「代替ネタ」報道事件 【年月日】平成18年4月11日 大阪地裁 平成17年(ワ)4267 損害賠償請求事件 判決 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する平成17年2月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、雑誌「週刊A」に、別紙記載のとおりの謝罪広告を、2分の1頁の大きさで、表題部は20ポイントの活字(ゴシック)、その他の部分は10ポイントの活字で一回掲載せよ。 第2 事案の概要 1 本件事案 本件は、被告が、被告の出版する週刊誌「週刊A」(以下「週刊A」という。)において、一皿100円で提供されている回転寿司店(以下100円程度の低価格で回転寿司を提供している店を総じて「100円回転寿司店」という。)は全て味や形の似た食
【事件名】印刷用書体ゴナU対新ゴチック体U事件 【年月日】平成9年6月24日 大阪地裁 平成5年(ワ)第2580号、第9208号 著作権侵害差止等請求事件 判決 原告(反訴被告) 株式会社写研 右代表者代表取締役 石井裕子 右訴訟代理人弁護士 花岡巖 同 新保克芳 同 木崎孝 被告(反訴原告) 株式会社モリサワ 右代表者代表取締役 森沢嘉昭 被告(反訴原告) モリサワ文研株式会社 右代表者代表取締役 森澤公雄 右両名訴訟代理人弁護士 小林秀正 同 渡邊幸博 主文 一 原告(反訴被告)の本訴請求及び被告(反訴原告)らの反訴請求をいずれも棄却する。 二 訴訟費用は、本訴、反訴を通じこれを二分し、その一を原告(反訴被告)の、その余を被告(反訴原告)らの各負担とする。 事実 第一 請求の趣旨 一 本訴 1 被告株式会社モリサワ(反訴原告。以下、単に「被告モリサワ」という)は、別紙目録(一)及び(二
【事件名】ゲームソフト「グリーン・グリーン」事件 【年月日】平成14年12月18日 東京地裁 平成13年(ワ)第21182号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結日 平成14年10月2日) 判決 原告 株式会社フロントウイング 訴訟代理人弁護士 岡邦俊 同 小林克典 同 小畑明彦 同 近藤夏 同 沼本吉晃 被告 T 被告 有限会社ガンホー(以下「被告ガンホー」という。) 被告 株式会社サカモト(以下「被告サカモト」という。) 上記3名訴訟代理人弁護士 寒河江孝允 同 武藤元 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは、別紙目録記載のゲームソフト(以下「被告製品」という。)を製作、頒布してはならない。 2 被告らは、原告に対し、連帯して金5324万円、及びこれに対する平成13年10月13日から支払済みまで年5分の割合
【事件名】RGB体感ムービーキャラクター事件(2) 【年月日】平成12年11月9日 東京高裁 平成11年(ネ)第4341号 著作権使用差止請求控訴事件 (原審・東京地裁平成9年(ワ)5200号) (平成12年9月7日 口頭弁論終結) 判決 控訴人(原告) 【A】 訴訟代理人弁護士 上野攝津子 同 北村行夫 同 前田裕司 同 市毛由美子 同 鈴木隆文 同 大井法子 同 渡邉良平 同 杉浦尚子 同 大江修子 同 古本晴英 被控訴人(被告) 株式会社エーシーシープロダクション製作スタジオ 代表者代表取締役 【B】 訴訟代理人弁護士 奥野雅彦 同 丸山敦朗 主文 一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人は、別紙物件目録記載一ないし六、八、九及び一九ないし二三の著作物を使用したアニメーション作品「アール・ジー・ビー・アドベンチャー」を頒布し、又は頒布のための広告・展示をしてはならない。 三 被
【事件名】松本清張・映像化リストの著作権侵害事件 【年月日】平成11年2月25日 東京地裁 平成10年(ワ)第12109号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論の終結の日 平成10年12月1日) 判決 東京都(以下住所略) 原告 林悦子 右訴訟代理人弁護士 本橋美智子 同 小川昌宏 東京都(以下住所略) 被告 株式会社中央公論社 右代表者代表取締役 嶋中雅子 東京都(以下住所略) 被告 阿刀田高 右両名訴訟代理人弁護士 竹内澄夫 同 得丸大輔 主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 一 被告株式会社中央公論杜(以下「被告会社」という。)は、別紙「書籍目録」1及び2記載の書籍を出版、販売、頒布してはならない。 二 被告会社は、その住所地、営業所に存する被告会社所有の別紙「書籍目録」1及び2記載の書籍を廃棄せよ。 三 被告らは、原告に
【事件名】「女優貞奴」と「春の波濤」事件(3) 【年月日】平成10年9月10日 最高裁(一小) 平成9年(オ)第1509号 (一審・名古屋地裁昭和60年(ワ)第4087号/二審・名古屋高裁平成6年(ネ)第556号) 判決 上告人 X 被上告人 日本放送協会 右代表者会長 Y4 被上告人 株式会社日本放送出版協会 右代表者代表取締役 Y2 被上告人 Y3 右3名訴訟代理人弁護士 前田哲男 右当事者間の名古屋高等裁判所平成6年(ネ)第556号損害賠償等請求事件について、同裁判所が平成9年5月15日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論
【事件名】私信無断掲載事件(2) 【年月日】平成8年4月26日 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件 (原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号) 判決 控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人という) 甲野一郎 右訴訟代理人弁護士 武末昌秀 同 前畑健一 同 柳瀬治夫 被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という) 乙川次郎 右訴訟代理人弁護士 生田暉雄 主文 一 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 二 控訴人は、被控訴人に対し、金五〇万円及びこれに対する平成五年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 被控訴人のその余の請求(当審における新たな請求を含む)をいずれも棄却する。 四 本件附帯控訴を棄却する。 五 訴訟費用は第一、二審を通じてこれを二〇分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の負担とし、附帯控訴費用は被控訴人の負担
【事件名】漫画原稿返却拒否事件 【年月日】平成10年10月22日 東京地裁 平成10年(ワ)第2837号 著作物引渡等請求事件 (口頭弁論の終結の日 平成10年8月25日) 判決 原告 大曲真澄 右訴訟代理人弁護士 萬幸男 被告 株式会社ふゆうじょんぷろだくと 右代表者代表取締役 川辺龍雄<ほか1名> 右両名訴訟代理人弁護士 森仁至 主文 一 被告らは、原告に対し、連帯して金399万2000円及び内金60万円に対する被告株式会社ふゆうじょんぷろだくとにつき平成10年3月6日から、被告川辺龍雄につき同月19日から、内金339万2000円に対する平成10年4月30日から、各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。 四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる
【事件名】共同著作名義「ノンタン」絵本事件 【年月日】平成10年3月30日 東京地裁 平成2年(ワ)第4247号 著作権存在確認等請求事件、 平成3年(ワ)第14827号 著作権存在確認等反訴請求事件 (弁論終結日 平成9年3月17日) 判決 東京都(以下住所略) 原告(反訴被告) 清野幸子 右訴訟代理人弁護士 山嵜進 同 野口啓朗 東京都(以下住所略) 反訴被告補助参加人 株式会社偕成杜 右代表者代表取締役 今村正樹 右訴訟代理人弁護士 三宅陽 東京都(以下住所略) 被告(反訴原告) 亡 大友義康訴訟承継人 清野美佳 右訴訟代理人弁護士 藤村眞知子 川崎市(以下住所略) 同 大友秀典 右訴訟代理人弁護士 木下良平 同 長谷川健 同 佐瀬正俊 同 米川勇 同 小川義龍 東京都(以下住所略) 同 清野光子 右訴訟代理人弁護士 佐瀬正俊 同 米川勇 同 小川義龍 右同所 被告(反訴原告) 有限
【事件名】「2ちゃんねる」公衆送信差止事件 【年月日】平成16年3月11日 東京地裁 平成15年(ワ)第15526号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結の日 平成16年1月19日) 判決 原告 Aこと B 原告 株式会社小学館 訴訟代理人弁護士 伊藤真 被告D 主文 1 原告らの請求を、いずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 原告らの請求 1 被告は、「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp=//www.2ch.net)の「過去ログ倉庫」(アドレスhttp=//comic.2ch.net/gcomic/kako/1014/10149/1014993777.html)における別紙転載文章目録の発言内容欄記載の各発言を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。 2 被告は、原告AことBに対し、112万5000円及びこれに対する平成15年
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『ようこそ虎ノ門総合法律事務所のsiteへ』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く