サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
2024年ランキング
www.s-kessai.jp
Information 協会からのたいせつなご案内 資金決済法について 利用者の保護等に関する措置について 前払式支払手段の情報提供事項 その他利用者保護を図るための措置 前払式支払手段についてのお知らせ 払戻しのお知らせ 還付手続のお知らせ 資金移動業についてのお知らせ 廃止のお知らせ 還付手続のお知らせ
履行保証金の供託等 資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を履行保証金として保全しなければなりません。 「要履行保証額」は、「資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額」+「還付手続に関する費用の額」をいい、各営業日ごとに資金移動業の種別ごとの「要履行保証額」を把握しなければなりません(資金決済に関する法律 第43条)。 なお、最低要履行保証額については、どの種別の資金移動業を営むか、複数の種別の資金移動業を併営するか等により異なります。 資産保全の期限 ①第一種資金移動業の場合 各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から2営業日以内にその本店の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません(法第43条第1項第1号)。 ②第二種資金移動業又は第三種資金移動業の場合 算定期間ごとに、当該期間にお
当社はスーパーを経営しており、スーパー内で利用できる電子マネーの発行を検討しています。スーパーでは、スーパー自身が仕入れた商品のほか、鮮魚・惣菜コーナー等は専門店が間借りして、商品を陳列しているケースがあり、各コーナーでの商品代金はスーパーの集中レジにて一括で支払い、スーパーの売上金として計上されます。専門店にはスーパーから仕入れ代金として支払いがなされます。こうした商品購入に使用できる電子マネーは自家型又は第三者型のどちらに該当しますか。
当社は第三者型の発行者です。当社が発行する前払式支払手段は、外国事業者のゲームで利用できるポイント(ウォレット)を購入することができる前払式支払手段ですが、勧誘の禁止に該当しますか。 当社は、外国事業者のゲームを利用できるポイント(ウォレット)を購入できる前払式支払手段を発行し、外国事業者もゲームで利用できる前払式支払手段であるポイント(ウォレット)を発行していることになります。この場合、独立した別の法人として、それぞれ別個の前払式支払手段を発行しているものとして考える必要があり、当該外国事業者が勧誘の禁止に該当する場合があります。 また、例えば、当社が発行する前払式支払手段が外国事業者のポイント(ウォレット)へのチャージのみを目的とする場合などには、これらは一体として見做され、あたかも勧誘禁止措置の脱法的行為として見られるおそれがあります。 こうした様々な観点から検討するとともに行政の見
前払式支払手段とは 次の4つの要件をすべて備えたもののことをいい、資金決済に関する法律(以下「法」という。)の適用を受けることになります。 (1)金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。 (2)証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。 (3)金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。 (4)物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。 具体的には、商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インター
資金移動業とは 銀行以外の者が為替取引を業として営むことをいいます。資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、「法」という。)」に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、銀行法第4条1項に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。 令和3年5月1日施行の改正資金決済法では、100万円相当額以下の送金のみを扱う第二種資金移動業の他、送金額の制限のない第一種資金移動業と、5万円相当額以下の送金のみを扱う第三種資金移動業が創設され、資金移動業が3つの類型に分かれることとなりました。 資金移動業には大きく分けて3つのタイプのサービスがあります。 営業店型 【手順】 (1)送金人が店舗Aで送金を依頼する。 (2)店舗Aが送金額、受取先等の情報を店舗Bに連絡する。 (3)受取人は店舗Bでお金を受け取る。
商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻し 商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行・利用が廃止された場合、利用者は払戻しを受けることができます。 発行者が発行の業務を廃止(発行と利用をやめること)した場合や、第三者型発行者が登録を取り消された場合、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなります。まだ使っていなかったり、残高が残っている場合、利用者は払戻しの手続きにしたがって一定の期間内に自ら申し出ることによりお金を戻してもらうことができます。 ※商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻しについて、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。 任意の払戻し手続きのお知らせ 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者一覧(金融庁) 払戻しのお知らせ 前払式支払手段に関する内閣府令第41条第5項に基づき以下の前払式支払手段発行者から依頼があった同条第3項の規定による掲示
資金決済法とは(前払式支払手段・資金移動業について) 資金決済に関する法律(資金決済法)は、情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムをめぐる環境の変化に対応して、前払式支払手段、資金移動業及び認定資金決済事業者協会等を内容として、2010年4月1日に施行されました。 ※このほか法制定時には資金清算業、2017年の改正法では仮想通貨交換業(暗号資産)が規定されています。 【2010年施行の資金決済法の概要】 前払式支払手段では、前払式証票の規制等に関する法律の適用対象となっていた紙型、磁気型、IC型の前払式支払手段に加え、サーバ型の前払式支払手段を法の適用対象としたほか、前払式支払手段について所要の制度整備が行われました。これに伴い、前払式証票の規制等に関する法律は廃止されました。 資金移動業では、銀行等の免許を受けずとも、資金決済法による登録をした者は、資金移動業者とし
有効期間6か月のプリペイドカードを発行しましたが、有効期限後利用客があって断り切れずに使用させた場合、このプリペイドカードは資金決済法の適用を受けますか。 発行されている前払式支払手段に有効期間6月が明記されていれば、法の適用対象外となりますが、有効期間が切れても実質的に利用することができるものやシステム上有効期間経過後も利用できるような有効期間が形骸化しているものは、法の適用を受けることとなります。 なお、「発行の日」とは、次に掲げる日のいずれか遅い日をいうとされています(ガイドラインⅠ-1-3(1))。 ① 財産的価値が証票、電子機器その他の物に記載又は記録された日 ② 利用者に対し証票等、番号、記号その他の符号を交付又は付与された日 また、次のような場合も法の適用を受けますので、注意が必要です。 ① 前払式支払手段の残金を、新しく発行した更新後の前払式支払手段に引き継ぐような仕組みの
資金移動業は銀行等の預金取扱金融機関以外の者が行う為替取引を指し、銀行等の預金取扱金融機関が行う為替取引は銀行業として行われます。 資金移動業者が、資金移動業として行う為替取引と、銀行等が、銀行業として行う為替取引には、次のような違いがあります。 ① 取扱金額の相違 資金移動業者が、資金移動業として行うことのできる為替取引は、その種別に応じ、1回当たりの取扱金額が、第二種資金移動業であれば100万円に相当する額以下、第三種資金移動業であれば5万円に相当する額以下の取引に限定されています。法令上は為替取引の上限額の制限がない第一種資金移動業についても、業務実施計画の認可申請の際、為替取引の上限額を定める場合にあっては、当該上限額を記載することとされており、認可された業務実施計画の内容によって、個別に取扱金額の上限が設定されている場合があります。 これに対して、銀行等が行う為替取引には、法令上
商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻し 商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの発行・利用が廃止された場合、利用者は払戻しを受けることができます。 発行者が発行の業務を廃止(発行と利用をやめること)した場合や、第三者型発行者が登録を取り消された場合、商品券やプリカ、ネット上で使えるプリカは使えなくなります。まだ使っていなかったり、残高が残っている場合、利用者は払戻しの手続きにしたがって一定の期間内に自ら申し出ることによりお金を戻してもらうことができます。 ※商品券・プリカ・ネット上で使えるプリカの払戻しについて、詳しくはQ&Aコーナーをご参照ください。
前払式支払手段をご存知ですか。日常生活の中でおなじみの商品券やギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段、これらの総称が前払式支払手段です。 前払式支払手段は、贈答用として、また、買物や乗車券の購入に小銭を用意する必要がないことやおつりの手間が省けることなどから急速に普及しています。 しかし、前払式支払手段には、資金決済に関する法律でいろいろな約束事があるほか、その種類によって使い方も様々です。利用する際には、前払式支払手段の表示事項や提供される情報、約款を確認し正しく利用するようにしましょう。また、前払式支払手段はお金と同じような機能を持っています。紛失や偽造券には十分注意しましょう。 前払式支払手段は、大きく二つに分類されます。一つは、商品券、ギフト券、IC式のプリペイドカードのように、利用できる金額や数量が記録された証票やカードが利用者の手元にあり、商品の購入
当協会は「資金決済法に関する法律」に基づき、前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的にしております。資金決済に関する法律(資金決済法)は、近年の情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムを巡る環境の変化に対応して、①前払式支払手段についてサーバ型前払式支払手段を法の適用対象に、②銀行以外の一般事業者に為替取引を認める資金移動業(登録制)の創設、③銀行間の資金決済について資金清算業(免許制)の導入、を主な内容として、平成22年4月1日に施行されました。 また、前払式支払手段発行者又は資金移動業者による自主的な対応を促進するため、これら事業者を会員とする認定資金決済事業者協会に関する規定が整備されました。この規定に基づき、当協会は、平成22年4月1日に内閣総理大臣の認定を受けました。なお、資
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『一般社団法人日本資金決済業協会』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く