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協議離婚の場合は、必ず「離婚協議書」を残す。 協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる。 裁判では、離婚理由から書面の提出、証拠の申出など、民事訴訟法の定めに従って行われる。 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があり、それぞれの進め方や流れが違います。いずれの場合も、離婚の際には親権や財産分与、養育費、住宅に関する問題など、多くの取り決めが生じますから、十分に話し合うようにしましょう。なお、日本においては調停前置主義と言って、裁判で早く離婚をしたくても、必ず調停を先に行い話し合いをしなければなりません。 協議離婚の手続きの進め方と流れ 協議離婚とは、2人の話し合いで婚姻関係を解消する離婚の方法です。日本では、離婚をする夫婦の90%がこの協議離婚の形で別れています。では実際にはどのように進めていけば良いのでしょうか。協議離婚の流れや、スムーズに手続きを行うためのポイントをご紹
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