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今年の「かわいい」
twitter.com/johokokai_ch
https://t.co/4iX37SXCjp 「この「行政文書」の定義は、2011年の公文書管理法の施行後は、公文書管理法に移されています。」 移されていません。情報公開法にも定義はあり、公文書管理法がその定義をそのまま使っているだけです。なんでこういう説明になるのかなあ…
河野行革大臣ような取り組みは全く否定しませんが、目的が正当であればどのような手法でも許されるということではないので、行政文書として何が残されるのかということは明確にして進めていただきたい。個人のウェブサイトだと書き込んだ当事者たち… https://t.co/twHZo4mVST
専門家会議に求められれば議事録作成するとか、あり得ない。議事録作成していないこと自体が、行政文書管理ガイドラインに違反しているのに、専門家木々の問題にしている―専門家会議の議事録、求められれば作成も検討 菅長官:朝日新聞デジタル… https://t.co/6MNFxWk6FH
歴史的緊急事態に該当することで、さらに通常に加えて何を作成する必要があるのかが本来重要。しかし、政府の説明だと歴史的緊急事態に当たることで、通常は義務付けられている記録の作成が免除され、政策決定・了解を行う会議か否かで記録の作成範囲を判断すればよいといっているに等しい。
ワシントンDCにある国際NGOが2年に一度実施する財政公開性調査の結果発表。予算編成過程、予算決定過程、予算書の公開、執行過程、監査過程といずれの段階でも市民参加を客観的情報をもとに調査。日本はG8国の中で財政透明性指数が最も低い… https://t.co/AMMzHA9H6K
はじめて行われたテレビ閣議について、”「記録に残さなきゃいけないからと言って、結局、(大臣として)所管のこと以外は全部言わないことになっている」と、他の大臣の担当範囲に言及しにくい現状を説明”-衛籐沖縄相「記録残ると相談しにくい」… https://t.co/ftJftULjB9
web更新―桜を見る会の名簿が1年未満の保存期間と明示されたのは2019年10月28日から それ以前の1年未満で廃棄の根拠は不明確 https://t.co/RtFFvjkRsz 11月13日の野党合同ヒアリングでの内閣府の説明が… https://t.co/xCT91Vs9X0
内閣府官房長が桜を見る会の招待者名簿が1年未満保存で終了後廃棄としているが、この手の名簿は1年未満にできる場合として規則で定められているいずれの場合にも該当しない。内閣府内で所管していると思われる総務課の保存期間表には、規則で定め… https://t.co/JSYr5gMmXc
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