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本籍 愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中一二四番地一 住居 名古屋市千種区唐山町二丁目三七番地五号 医師 高須克彌 昭和二〇年一月二二日生 本籍 愛知県幡豆郡一色町大字赤羽字上郷中一二四番地一 住居 右同所 医師 高須登代子 大正一〇年三月三一日生 右両名に対する各所得税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり判決する。 主文 被告人高須克彌を罰金二億円に、同高須登代子を懲役三年にそれぞれ処する。 被告人高須克彌において、その罰金を完納することができないときは、金五〇万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人高須登代子に対し、この裁判確定の日から四年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理由 (罪となるべき事実) 被告人高須克彌は、名古屋市中区錦三丁目二三番一八号ニューサカエビル五階ほか、大阪、広島、福岡、東京、横浜、仙台及び札幌におい
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役四年に処する。 原審における未決勾留日数中五〇〇日を右刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人須藤隆二作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用する。 論旨は事実誤認の主張であり、本件は、殺害につき被害者の真意に基づく嘱託がある事案であり、嘱託殺人罪(刑法二〇二条)が成立する。そうでないとしても、被告人は、被害者の嘱託があると誤信して犯行に及んだもので、刑法三八条二項により、やはり嘱託殺人罪が成立するにとどまるのに、被害者による嘱託はなく、また、被告人は、被害者の真意を確認していないから、嘱託があると誤信したともいえないとして、普通殺人罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼす重大な事実誤認がある、というのである。 そこで、所論にかんがみ、記録を調査し、当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 控訴趣意中、被害者による殺害の
法学研究者のための完全フリー判例集。公刊されたもので,日本国憲法下で20世紀に判決されたものを掲載しています。
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