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パチンコ店の出店予定地近くに幼稚園の関連施設を建てられ、風俗営業法の規定で出店できなくなったのは... パチンコ店の出店予定地近くに幼稚園の関連施設を建てられ、風俗営業法の規定で出店できなくなったのは営業妨害にあたるとして、盛岡市の会社が、ライバル会社や幼稚園を運営する学校法人などに総額9億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、仙台高裁であった。 田村幸一裁判長は、ライバル会社らに賠償を命じた1審・盛岡地裁判決を変更し、幼稚園を運営する学校法人も連帯して約8億6000万円を支払うよう命じた。 控訴審判決によると、原告のパチンコ会社が同市本宮に出店を計画していた2005年、同地区でパチンコ店を営業していたライバル会社の代表者が、予定地の近接地の土地を同法人に寄付し、幼稚園の関連施設が建設されたため、原告の会社は出店できなくなった。 1審判決は同法人の責任について、「出店阻止に加担する意図はなかった」と退けたが、2審判決は「真の目的を察知できたのに、漫然と寄付を受け、結果として出店妨害に
2011/12/14 リンク