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備考 宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を平成17年4月1日から平成24年3月31日ま... 備考 宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を平成17年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の1/2に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。 別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)。 このページの先頭へもどる 不動産の価格 不動産の価格は、「適正な時価」とされ、実際の購入価格そのものではなく、具体的には次の価格をいいます。 土地や家屋を売買・交換・贈与などにより取得した場合 原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。 新築や増改築した家屋または埋立などが行われた土地を取得した場合 県が調査して、総務大臣の定める固定資産評
2010/11/04 リンク