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政府は12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り... 政府は12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ改正刑法など関連法の施行日を6月1日と定める政令を閣議決定した。この日以降に言い渡される判決から適用される。一部執行猶予制度は、3年以下の懲役・禁錮刑の判決のうち、薬物使用者や初めて実刑を科された受刑者が対象。裁判所が再犯防止のために社会の中で更生を
2016/04/13 リンク