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中国広東省恵州市の財政局、科学技術局、人力資源・社会保障局、税務局は11月7日、「広東・香港・マカオ... 中国広東省恵州市の財政局、科学技術局、人力資源・社会保障局、税務局は11月7日、「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)個人所得税優遇措置の更新に関する通知」(2023年改定)を発表した。同通知を基に、恵州市財政局はガイドライン(指南)を公表した。申請時の条件や提出書類の手引きなどを確認できる。 大湾区での個人所得税優遇措置を実施するため、恵州市は深セン市に続いて申請ガイドラインを発表し、東莞市も11月10日に実施弁法を発表した。申請基準は次のとおり(2023年7月4日記事参照)。 (1)対象者は、香港、マカオの永住者、香港の優秀人材、専門家、起業家向け入境制度の対象者となる香港居住者、台湾居住者、外国人、中国以外の長期在留資格を持つ帰国留学生と華僑。 (2)勤務要件は次のとおり。 a.申請者が課税年度に恵州市の企業と労働・派遣契約を締結、または同市で独立開業している。 b