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最高裁判断で、結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続を「嫡出子(婚内子)」の2分の1... 最高裁判断で、結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続を「嫡出子(婚内子)」の2分の1とする現行の民法規定は違憲だとする判断が出たのは9月4日のこと。その論旨は、「子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障するべきである」(週刊金曜日・9月13日)だった。子どもは産まれる親の選択も修正も出来ない。誰から産まれるか、これほど変えようのない初期設定は無い。そこに差別を設けてきた。 まず「婚外子」という言葉をほどいて説明しておく必要がある。なぜならこの婚外子違憲判決について暴力的な議論を吹っかける自民党保守議員はたちまち「不倫を助長する」「お妾さんの子どもが同様の権利でいいのか」と憤り、世論を強制的に同調させようと試みるからだ。婚外子には、婚姻関係を持つ男性が妻以外の女性と子どもを作った場合、そし
2013/11/05 リンク