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入浴中に災害で浴場が流された・焼失して裸で逃げたとかも、公然わいせつ罪の構成要件に該当するという... 入浴中に災害で浴場が流された・焼失して裸で逃げたとかも、公然わいせつ罪の構成要件に該当するというかなあ。強姦被害者でも「全裸=わいせつ」という発想か。 これは被害者に酷な結論でおかしい。ちょっと調べて、構成要件レベルで「わいせつな行為」に当たらないと言っておけば正解。 刑法上の「わいせつ」というのは各罪によってニュアンスが違い、判例をみると公然わいせつ罪の場合は、能動的な要素・傾向犯的性格が重視されているようです。強制わいせつ罪の場合は、被害者の性的自由・羞恥心重視で、わいせつ物の場合は、見た方の興奮度合い。 大阪高等裁判所昭和30年6月10日 高等裁判所刑事判例集8巻5号649頁 高等裁判所刑事裁判特報2巻12号591頁 同条にいわゆるわいせつの行為とは性欲の刺げき満足を目的とする行為であつて、他人に羞恥の情を懐かしめる行為を云う 東京高等裁判所平成17年2月7日第9刑事部判決 (2)そ