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普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件... 普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例