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読み直したらこんなこと書いてるじゃないですか。 児童が提供目的で製造する行為が原則として2項製造罪... 読み直したらこんなこと書いてるじゃないですか。 児童が提供目的で製造する行為が原則として2項製造罪(特定少数)となることについては、島戸検事が「本項により処罰されることになる。児童による場合であっても、自己を描写したものであっても、また交際相手に対するものであっても、変わるところがない」と指摘するところである。 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前 段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の着であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であることから、その法定刑を加重するものである。 本項は、その基本的な処罰の類型と