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この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報... この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。 適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2018年1月) 秩禄処分(ちつろくしょぶん、旧字体:秩祿處分󠄁)は、明治政府が1876年(明治9年)に実施した秩禄給与の全廃政策である。秩禄とは、華族や士族に与えられた家禄と維新功労者に対して付与された賞典禄を合わせた呼称。経過措置として公債が支給された。支配層がほぼ無抵抗のまま既得権を失ったという点で、世界史的にも稀な例とされる[1]。 秩禄処分は、華族・士族の特権であった禄を強制的に取り上げ、期限付きでわずかな利子しか受け取れない公債に替える急進的な改革であった。 秩禄処分には3つの目的があった。 禄を期限付き公債に替えることで、無期限の政府支出を回避した 禄の数年分の額面の公債を売買可能とすることで、