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●2024年12月3日に大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私... ●2024年12月3日に大韓民国において宣告された非常戒厳(以下「本件戒厳」)の法的な問題点について(私的メモ) 1 非常戒厳の実施を国会に遅滞なく通告していない。(憲法77条4項、戒厳法4条) 2 本件戒厳を宣告するに先立ち、国務会議の審議を経ていないおそれがある。(憲法89条4号、戒厳法2条5項) ※宣告に先立って閣僚に反対者多数との報道あり。 また、宣告・解除に係る国務会議の議事録が作成されていない(議事録作成担当者が会議に入っていない)との報道あり。 3 本件戒厳の内容及び本件戒厳を実行した政府・軍の行動が、憲法及び戒厳法による授権の範囲を超えている。(憲法77条3項、戒厳法9条) 具体的には国会・政党活動を含む政治活動の禁止(戒厳布告令第1号(1)に規定)や国会閉鎖。 「国会と地方議会、政党の活動と政治的結社、集会、デモなど一切の政治活動を禁止する。」(戒厳布告令第1号(1)。徐
2024/12/12 リンク