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道路交通法43条は一時停止の義務について、次のように定めています。 車両等は、交通整理が行なわれて... 道路交通法43条は一時停止の義務について、次のように定めています。 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、・・・(中略)・・・一時停止しなければならない。 道路標識「等」とされているので、道路標識がなくても道路標示があれば一時停止しなければいけないのではないか?と考えてしまいそうになります。 しかし、ここで注意しなければいけないのは、道路交通法4条5項に次のような定めがあることです。 道省令路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通で定める。 この「内閣府令・国土交通省令」とは、「標識令」のことです。 「標識令」には、一時停止の標識が規制標識として定められています(標識令別表2)。