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この高裁判決は、平成21年10月15日付。地裁判決(5月27日)から5ヶ月足らずで出てます。けっこうスピー... この高裁判決は、平成21年10月15日付。地裁判決(5月27日)から5ヶ月足らずで出てます。けっこうスピーディー。 判決に不服だとしてまず控訴したのは、B男側。なので「控訴人」とは「B男」のこと。その後、A子も「附帯控訴」をしてます(後述)。 高裁の結論は、地裁をそのまま支持。損害額の認定は完全に一審のとおりです。 事実関係について若干詳細な認定がされていますが、本筋にはほとんど影響ないレベル。 高裁判決で示された法律論 高裁判決では、「条理」(裁判事務心得第3条-Wikipedia)から損害賠償責任がダイレクトに導かれることはねーよ、という地裁の判断を訂正し、この裁判事務心得第3条にいう「条理」が、損害賠償責任を導く根拠になりうることを一般論として認めました。 ただ、B男の損害賠償責任は、地裁と同様に不法行為に基づくものとして認めるので、「条理に基づく義務違反による損害賠償責任」の話はあ
2011/09/19 リンク