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犯罪をすることの合意があるだけで処罰できるという共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに... 犯罪をすることの合意があるだけで処罰できるという共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「共謀罪法案」という)が、いよいよ、4月21日から衆議院法務委員会での審議に入ることが決まった。 もっとも、21日(金)には、与党から修正案が提出され、その趣旨説明が行われるだけで、実質的な審議入りは25日(火)からの予定である。 4月18日から、衆議院法務委員会では、窃盗罪や公務執行妨害罪に罰金刑を新設することや略式裁判の上限の罰金を50万円から100万円に引き上げることなどを内容とする刑法・刑事訴訟法改正案が審議している。この法案は参議院先議で、参議院でも全会一致で可決している法案であり、衆議院法務委員会でも全会一致で可決されることが予想される。この法案については4月21日(金)で審議を終えて採決の予定となっている。 問題と
2006/04/21 リンク