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先日公開した記事「なぜ絶版の本が『個人送信』から消えるのか?」では、2026年4月のデジコレ大量切替の... 先日公開した記事「なぜ絶版の本が『個人送信』から消えるのか?」では、2026年4月のデジコレ大量切替の背景に「著作権等管理事業者により管理されている場合」という除外基準があること、そしてその根拠が2020年の文化審議会ワーキングチーム議事録での「推察」に過ぎないことを示していました。 今回は、この除外基準がどのような経緯で合意されたのか、識者からのコメントも踏まえ整理しつつ、2026年現在においても同基準を踏襲し続けるべきか、その妥当性を問いたいと思います。結論から言えば、この基準はすでに成立当時の役割を終え、むしろ権利者の正当な利益を阻害する障壁となっていると考えられます。 1. 除外基準の根拠は「推察」と「密室の合意」前回引用したとおり、2020年9月9日の図書館関係ワーキングチーム第2回で著作権法専門の弁護士福井健策委員は、既にこの除外基準に疑問を投げかけていました。 「どうして、著
2026/05/12 リンク