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祖父などから毎年100万円の送金が続いている場合、「年間110万円以下なら贈与税はかからない」と聞いて... 祖父などから毎年100万円の送金が続いている場合、「年間110万円以下なら贈与税はかからない」と聞いて安心する人もいるかもしれません。確かに、暦年課税では1年間に受けた贈与の合計が基礎控除額(110万円)以下であれば、原則として贈与税はかからない整理になります。 ただし注意したいのは、毎年同額の送金が続くと、実態によっては「定期贈与(定期金給付契約に基づく贈与)」とみなされ、各年ではなく“約束した年”にまとめて課税されるリスクがある点です。 本記事では、110万円以下の贈与でも注意が必要となる「定期贈与」の考え方を中心に、課税リスクを避けるための対策や、相続時精算課税制度、生前贈与に関する近年の制度改正について整理します。 FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信