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図書館は法律がそうだからというのは理解している。はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というの... 図書館は法律がそうだからというのは理解している。はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、 そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。 こういう時は当の法律を見ましょう。 図書館法 図書館法第1条 (この法律の目的) この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。 社会教育法 社会教育法第一条 (この法律の目的) この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じ
2021/02/14 リンク