2026-03-10

anond:20260310103425

お前は何もわかってないってことが理解できたからもう黙っていいよ

制度について突っ込んでるくせに全然詳しくねえじゃん

このトラバ遺留分を満足する範囲特定の品目や土地遺言として残した場合に、当該者がその品目を拒否れることは可能かどうかしか聞いてない

勝手遺留分が足りないか裁判がーとか糞な脳内設定足さないでね

  • まあ君の兄がクソ人間で親の面倒なんか一ミリも見てなかったのに君の分の1/8と合わせて3/8で君の三倍もらってて 財産もなんか適当に理由つけられて評価額の半分くらいにしか現実には...

    • 遺言で相続する遺産の品目を遺留分を超えない範囲で指定することは有効?無効? 兄は全部現金な。増田は全部〇〇の土地な。とか

      • ケースによる お前広大な竹林な(売れない) 兄はマンション これで平等だろ?とかでも君が引き下がれば別にOK そもそも法定の半分しか遺留分ないんだから遺留分の訴え起こす時点で...

        • 引き下がるとかは協議合意の話であって遺言が有効か無効かの話じゃないじゃん 売れない竹林を増田にって書いてあって、増田が反対な場合でも強制的に履行できるのか無効なのかを聞...

          • だから遺留分というのは遺言でゼロと言われようがなんだろうが権利があるという部分だから 君が飴玉一個で兄が10億円でも君が納得ならそれでいいんだよ

            • お前は何もわかってないってことが理解できたからもう黙っていいよ 制度について突っ込んでるくせに全然詳しくねえじゃん

              • お前のバカを俺に押し付けるな 俺は遺留分の放棄だの公正証書だのやってるからお前の1万倍はわかってるんだよ 法定分と遺留分もわからなかったくせにイキるな 生きててすいませんっ...

              • 当該者がその品目を拒否れる だからどうやって拒否すんだよ 裁判だろ 小学生がお母さんに文句言うのか?

                • いやだからさぁ 品目指定に法的拘束力はあるかどうかを聞いているの 最終判断は裁判所。間違ってない だが争点は金額じゃなく品目 んで、有効なの?無効なの?

                  • 有効ってお前自分で自分が何を言ってるかわかってないだろ? 誰にも売れない竹林が1億円と評価されたとして その評価が正しければ有効かもしれないしその評価は不法かもしれないし ...

                    • あーあ、また金額の話に戻ってきちゃった まじで馬鹿だなあ じゃあ換金性が高く、現金化もしやすい例でいうぞ? 兄弟二人が相続人。現ナマ500万円、金塊500万円相当(遺言作成1日後に...

                      • 金って相場あるの知ってる? しらないか

                        • 但し書きも読めないならもうね

                          • バカに鉄と綿とどっちが早く落ちるの?(空気抵抗はないものとする)とか言われてもなあ

                      • だから「有効」ってなにが? な に が 有 効 な の? 法律的にってこと? 君のママの気持ち的に? それとも他のこと?

                        • 遺言として法的拘束力を持つ=有効 文字読めてないか知能足りてないよ

                          • お前の知能が明らかに足りてないのは自覚あるか? 成人ならやばいぞ お前の例だとそもそも法定分なんだから遺留分関係ないのはまずわかる?

                      • 有効だよ というか、特定することが無効なら遺言の意味ないやろ

                  • 2019年の民法改正で遺留分は原則現金で請求できることになってるやで でも相続財産が不動産の場合はまず評価額で揉めるやで 相続税の評価額でええやんと思うかもしれんけど、そう...

                    • つまり、遺言による品目指定は無効になると考えていいわけやな ありがと

                      • いや遺言によって何を誰に相続させるかの指定は有効やで その価値が遺留分に満たなければ差額は請求できるやで

                        • 原則現金での請求は遺留分不足分のみってこと?

                          • だから遺留分は法定が上の例なら兄弟2人で1/2ずつなんだから金塊の例なら500万相当だとしたのが1日で半額以下の200万になったら700万の半分の350万づつなんだからお前は150万請求できるっ...

                            • 結果、金塊の品目指定は有効ってことよな 別で暴れたあほ増田が竹林がどうたら言ってるけど、竹林の評価額は置いておいて、竹林そのものを遺言で指定することは有効(法的拘束力は...

                              • バカがいきなりお前の知能がどうとかとか暴れるからだな バカの扱いは正直あまり上手くない 竹林そのものを遺言で指定することは有効(法的拘束力はある)ってことよね これは評...

                          • せやね 遺留分と相続した財産の差額が遺留分侵害額ってやつで それまでは侵害された財産そのものの返還を要求できる権利やったのが 改正されて侵害された財産相当額の金銭を請求で...

                      • いや全然ちがうぞ

          • お前の言う有効無効の意味が分からん。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん