2026-04-16

犯人隠避罪(刑法103条)と親族に対する特例(刑法105条)

京都府南丹市事件において、容疑者親族犯人隠避罪(刑法103条)が成立するためには、大きく分けて以下の3つの条件をすべて満たす必要があります

1. 「罪を犯した者」が存在すること

隠避の対象となる人物が、罰金以上の刑にあたる罪を犯していることが前提です。容疑者は既に死体遺棄容疑で逮捕されており、殺害についても認める供述をしているため、この条件は満たされます

2. 客観的な「隠避」行為があること

捜査機関による犯人発見逮捕を免れさせる一切の行為を指します。具体的には以下の行為が該当し得ます

虚偽の供述: 「ずっと一緒にいた」「犯行時刻は家にいた」など、アリバイについて嘘をつく。

捜査撹乱: 遺留品ランリュック等)を後から別の場所に置く、証拠を隠す、偽の目撃情報を流すといった行為

逃走の援助: 資金提供したり、隠れ場所へ移動させたりする。

3. 「隠避」の故意があること

行為者が、その人物が「罪を犯した犯人である」と認識しながら、あえて捜査妨害する意図を持って行動したこと必要です。

例えば、親族が「犯行を知らずに」たまたまリュックを見つけて届けただけであれば、故意がないため罪は成立しません。

親族に対する特別規定刑法105条)

もし上記条件を満たして罪が成立したとしても、親族場合は「親族間の特例」が適用される可能性があります

規定の内容: 犯人親族が、「犯人利益のために」隠避行為を行ったときは、その刑を免除することができるとされています

趣旨: 「家族を助けたい」という人間自然な情愛を法律考慮しているためです。

注意点:

あくまで「免除できる(裁量)」であり、必ず免除されるわけではありません。

親族自身犯行計画段階から関与していた(共犯者である場合や、親族ではない「別の共犯者」を守る目的があった場合は、この特例は適用されません。

現在京都府警は複数親族から任意事情を聴いており、発見されたランリュックに不自然な点(雨に濡れていない等)があることから捜査撹乱意図があったかどうかを慎重に調べています

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